インドの人身売買対策は、長年にわたり「人身売買と売春は本質的に同じである」という誤った前提に基づいていた。その結果、強制や欺瞞ぎまんによって人身売買の被害に遭った女性、被害後に売春の世界にとどまった女性、そして自らの意思でセックスワークに従事すると語る成人が、しばしば同じ法的手続きの下で扱われてきた。法律は、搾取さくしゅと個人の主体性しゅたいせいを区別することに失敗してきたのである。

2026年5月29日、インド最高裁は「プラジワラ対インド政府」事件の判決はんけつで、この問題に対応した。2004年から続いていた訴訟そしょうから生まれたこの判決はんけつは、詳細な「被害者保護計画」を定め、包括的ほうかつてきな人身売買対策法の制定を求めるとともに、最も重要な点として、既存の枠組わくぐみが人身売買と自発的な成人のセックスワークを十分に区別できていないことを認めた。この区別は明白に思えるかもしれないが、インドの法律は何十年にもわたってこの問題と向き合えずにいた。

1956年の「不道徳取引(防止)法(ITPA)」は、売春が主に道徳的な観点から見られていた時代に生まれたもので、その救出、拘留こうりゅう、社会復帰支援の仕組みはその起源を反映している。意思に反して人身売買された女性も、自発的にセックスワークに従事する成人も、同じ法律の下で同じ治安判事ちあんはんじの前に立つ可能性があった。最高裁は今回、この画一的かくいつてきなモデルを深刻な問題として認識した。

その答えとして、最高裁は「初期調査」の導入を命じた。摘発てきはつで救出された成人が、自発的にセックスワークに従事しており施設収容を望まないと述べた場合、治安判事ちあんはんじは社会復帰支援や長期の身柄拘束を命じる前に、まずその選択が本人の真意によるものか判断しなければならない。これは手続き上の変更に見えるが、重大な転換だ。売春宿で見つかった女性は誰もが自分の人生について選択できないという前提に異議いぎを唱となえ、長らく保護主義に支配されてきた枠組わくぐみに、個人の主体性しゅたいせいへの尊重を導入するものである。

この考え方に基づき策定さくていされた「被害者保護計画」は、救出から訴追そつい、社会復帰に至るまでを規定する。非犯罪化ひはんざいか、インフォームド・コンセント(十分な説明を受けた上での同意)、プライバシー、個別化されたケアといった原則を基本とし、保護施設内での懲罰的ちょうばつてきな慣行かんこうを禁じている。

この判決はんけつで最も注目すべきは「尊厳そんげん」を重視している点である。判決はんけつ文は、人身売買が人間を商品に貶おとしめることで人間の尊厳そんげんを侵害すると繰り返し強調した。同時に、貧困や教育の欠如といった尊厳そんげんの欠如が、しばしば人身売買の温床おんしょうとなっていることも指摘している。最高裁は、インド憲法第21条(生命と個人の自由の保護)と第23条(人身売買等の禁止)を根拠に、社会復帰支援は単なる福祉措置ではなく「権利」であるとの判断を示した。これにより、社会復帰支援は政府にとって「施ほどこし」から「義務」へと変わり、被害者はその履行りこうを裁判所に求めることができるようになった。

この判決はんけつは、2022年に最高裁がセックスワーカーの尊厳そんげんを擁護した「ブダデフ・カルマスカール」事件の判例はんれいの流れを汲むものであり、人身売買の被害者と自発的な成人のセックスワーカー双方の尊厳そんげんが守られなければならないと明確に述べている。

しかし、この判決はんけつが下された今も、人身売買は深刻な問題だ。政府の報告書によれば、2024年にインドで記録された人身売買事件は2,135件、被害者は約5,800人に上る。インドの人身売買対策に対しては、その成果が摘発てきはつや救出の数で測られ、被害者のその後の人生といった長期的な結果が問われてこなかったという批判が根強い。どれだけの被害者が意味のある社会復帰支援を受け、安定した生活を取り戻せているのか、データは乏とぼしい。

また、判決はんけつはいくつかの重要な問題を未解決のまま残している。その一つが主体性しゅたいせいの問題だ。成人のセックスワーカーを恣意的しいてきな拘留こうりゅうや警察による嫌がらせから保護する一方で、同意に基づく成人のセックスワーク自体が法的に認められるべきかという問いは避けている。自発的にセックスワークに従事する成人の尊厳そんげんと自由が憲法で保護されるなら、なぜ法律はその主体性しゅたいせいを完全に認めることをためらうのかという矛盾は残る。

さらに、判決はんけつが最も直接的に影響を及ぼすセックスワーカーの団体が、裁判で意見を述べる機会を与えられなかったという批判もある。強制と選択の区別に依存する枠組わくぐみは、その区別の中で生きる当事者が設計と監視に参加して初めて機能するだろう。

最大の課題は、現場での実施である。計画が約束するプライバシーや個別ケアは、長年「救出第一主義」の文化の中で働いてきた地域の役人や施設管理者によって提供される。研修と説明責任が伴わなければ、書面上の指針ししんはほとんど変化をもたらさない。

この判決はんけつは、司法しほうの役割の限界も示している。最高裁は憲法第142条の特別な権限に基づき、議会が法制化ほうせいかするまでの暫定的ざんていてきな枠組わくぐみを創設した。しかし、司法しほうの指示がいつまでも立法改革りっぽうかいかくの代わりになるわけではない。裁判所は指針ししんを示せるが、シェルターの建設や警察の訓練、法的支援への資金提供はできない。ITPAや新刑法典けいほうてん(バーラティヤ・ニヤヤ・サンヒター)、児童保護法などを一つの体系にまとめる包括的ほうかつてきな法整備も、議会にしかできないことだ。

最終的に、この判決はんけつは人身売買に関するものであると同時に、国家の機能不全きのうふぜんを問うものでもある。最高裁は、搾取さくしゅと主体性しゅたいせいを区別できないというインドの法律の長年の欠陥けっかんを指摘し、より人道的で権利に基づいた枠組わくぐみの基礎を築いた。このビジョンが絵えに描かいた餅もちに終わるか否かは、今後の立法府りっぽうふの行動と政府の持続的な取り組みにかかっている。

出典: Shashank Shekhar / 360info(with 360info、CC BY 4.0)