インドでは、長ながい間あいだ、「人身売買じんしんばいばいと性せいの仕事しごとは同おなじだ」という間違まちがった考かんがえがありました。そのため、無理むりやり働はたらかされている被害者ひがいしゃも、自分じぶんで選えらんで性せいの仕事しごとをしている大人おとなも、同おなじ法律ほうりつで扱あつかわれてきました。これまでの法律ほうりつは、人ひとが無理むりやりさせられることと、自分じぶんの意思いしで選えらぶことの違ちがいを区別くべつできていなかったのです。

しかし、2024年ねん5月がつ29日にち、インドの最高裁判所さいこうさいばんしょは新あたらしい判断はんだんをしました。この判断はんだんで最もっとも重要じゅうようなのは、「人身売買じんしんばいばい」と「大人おとなが自分じぶんの意思いしで性せいの仕事しごとをすること」は違ちがう、と認みとめたことです。さらに、被害者ひがいしゃを守まもるための詳くわしい計画けいかくや、人身売買じんしんばいばいについての新あたらしい法律ほうりつを作つくるよう、政府せいふに求もとめました。

最高裁さいこうさいは「初期調査しょきちょうさ」という新あたらしいルールを始はじめるよう命令めいれいしました。警察けいさつに助たすけられた大人おとなが「自分じぶんの意思いしでこの仕事しごとをしています。施設しせつには入はいりたくありません」と言いった場合ばあい、裁判官さいばんかんはそれが本当ほんとうにその人ひとの気持きもちか、まず確認かくにんしなければなりません。これは、一人一人ひとりひとりが自分じぶんで決きめる権利けんりを大切たいせつにする、大おおきな変化へんかです。

この判断はんだんは、「尊厳そんげん」という考かんがえをとても大切たいせつにしています。尊厳そんげんとは、人ひとが人ひととして大切たいせつにされることです。最高裁さいこうさいは、人身売買じんしんばいばいは人ひとの尊厳そんげんを傷きずつけると言いいました。そして、被害者ひがいしゃが社会しゃかいに戻もどるための支援しえんを受うけるのは、被害者ひがいしゃの「権利けんり」であり、政府せいふの「義務ぎむ」だと決きめました。これにより、被害者ひがいしゃは政府せいふに支援しえんを求もとめることができます。

しかし、この判断はんだんだけでは解決かいけつしない課題かだいも多おおくあります。インドでは今いまも人身売買じんしんばいばいが深刻しんこくな問題もんだいで、2024年ねんには約やく5,800人にんが被害ひがいにあいました。また、性せいの仕事しごとそのものを法律ほうりつで認みとめるべきかという問といは残のこっています。この新あたらしい判断はんだんを本当ほんとうの社会しゃかいの変化へんかにつなげるためには、議会ぎかいが新あたらしい法律ほうりつを作つくり、政府せいふが努力どりょくを続つづけていく必要ひつようがあります。