3月4日、東京(とうきょう)の高(こう)等(とう)裁判所(さいばんしょ)は「旧(きゅう)統一(とういつ)教会(きょうかい)」という団体(だんたい)を解散(かいさん)させるように命令(めいれい)しました。以前(いぜん)に東京(とうきょう)地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)が出(だ)した命令(めいれい)を認(みと)めたものです。

これから、裁判所(さいばんしょ)が見(み)ている中(なか)で、旧(きゅう)統一(とういつ)教会(きょうかい)が持(も)っているお金(かね)や物(もの)(財産(ざいさん))を整理(せいり)する手続(てつづ)きが進(すす)みます。この財産(ざいさん)は、約(やく)1000億(おく)円(えん)あると言(い)われています。このお金(かね)は、被害(ひがい)にあった人(ひと)たちに返(かえ)される予定(よてい)です。

解散(かいさん)命令(めいれい)は、団体(だんたい)としての資格(しかく)を取(と)り消(け)すことです。しかし、信者(しんじゃ)が自分(じぶん)の信(しん)じていることを行(おこな)うことは禁止(きんし)しません。これは前(まえ)に最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)が決(き)めたことです。今回(こんかい)の命令(めいれい)も、信者(しんじゃ)の心(こころ)や考(かんが)えに入(はい)るものではありません。

しかし、旧(きゅう)統一(とういつ)教会(きょうかい)は、解散(かいさん)命令(めいれい)があると、集会(しゅうかい)をする場所(ばしょ)が借(か)りにくくなるため、自分(じぶん)たちの教(おし)えを広(ひろ)める活動(かつどう)(布教(ふきょう))に影響(えいきょう)が出(で)ると言(い)いました。これは憲法(けんぽう)で守(まも)られている「信教(しんきょう)の自由(じゆう)」に反(はん)すると主張(しゅちょう)しています。

この命令(めいれい)を受(う)けて、政府(せいふ)の人(ひと)たちは、被害(ひがい)にあった人(ひと)たちを助(たす)ける会議(かいぎ)を開(ひら)くと言(い)いました。政府(せいふ)の代表(だいひょう)である木原(きはら)さんは、「国(くに)の考(かんが)えが認(みと)められた」と言(い)っています。そして、裁判所(さいばんしょ)の監督(かんとく)の下(もと)で、財産(ざいさん)の整理(せいり)が早(はや)く進(すす)んで、被害(ひがい)の人(ひと)たちが助(たす)けられることを期待(きたい)すると話(はな)しました。