3月25日、東京地方裁判所は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、解散を命めいじる決定けっていを下くだしました。裁判所は、旧統一教会が行った民法上の不法ふほう行為が、宗教しゅうきょう法人法が定める解散命令めいれいの要件ようけんである「法令ほうれい違反」に当たると判断はんだんしました。民法上の不法ふほう行為を根拠こんきょとして解散が命めいじられるのは、これが初めてのことです。

旧統一教会をめぐる一連いちれんの問題を受うけ、文部科学省は2022年11月から調査を開始しました。宗教しゅうきょう法人法に基もとづく「質問権」を行使こうしし、教団きょうだんの組織運営うんえいや財産の収支しゅうし、活動状況などを調査しました。また、被害を訴うったえる170人以上から話を聞き、被害の全容ぜんよう把握はあくに努つとめました。

調査の結果、文部科学省は、1980年以降いこうに元の信者しんじゃが教団きょうだんを相手取あいてどった損害そんがい賠償ばいしょう訴訟そしょうにおいて、請求の一部または全部を認みとめる判決はんけつが32件あったことを確認かくにんしました。和解わかいや示談じだんを含ふくめた被害額は、約204億円に上のぼるとのことです。教団きょうだんの組織的な関与かんよがあったとして、文部科学省は2023年10月、東京地裁に解散命令めいれいを請求し、約5000点の証拠しょうこを提出しました。裁判所は、双方そうほうの意見を聞く審問しんもんを非公開で行い、現役と元の信者しんじゃを含ふくむ5人が証人しょうにん尋問じんもんを受うけました。

今回の決定けっていで、東京地裁は1980年頃から2009年にかけて約1500人が194億円を超こえる被害を受うけたと認定にんていしました。また、献金けんきんを勧誘かんゆうするマニュアルの存在や、不幸な人々の不安をあおる悪質あくしつな手口を指摘してきしました。さらに、コンプライアンス宣言後も抜本的ばっぽんてきな対策がされず、40年にわたり全国で被害が相次あいついだことから、教団きょうだんの行為には「組織性」「悪質性あくしつせい」「継続性」があると判断はんだんしました。そして、これらの行為が解散命令めいれいの要件ようけんである「著いちじるしく公共こうきょうの福祉ふくしを害がいする」ことに当たると結論けつろんづけました。

この決定けっていに対たいし、阿部あべ俊子としこ文部科学大臣は「国の主張しゅちょうが認みとめられたと受うけ止とめている。今後も旧統一教会への対応に万全ばんぜんを期きす」との見解けんかいを示しめしました。

一方、旧統一教会の田中たなか富広とみひろ会長は、「国による明あきらかな信教しんきょうの自由の侵害しんがいだ」と決定けっていを批判ひはんし、東京高等裁判所に即時そくじ抗告こうこくする考えを明あきらかにしました。