世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して国が求めていた解散命令請求で、東京高等裁判所は3月4日、東京地方裁判所の決定を支持し、教団の解散を命じた。

今後、裁判所の監督の下で、教団が保有する資産の清算手続きが進められることとなる。教団の財産はおよそ1000億円に上るとされており、その一部は被害者への弁済べんさいに充てられる見込みだ。

解散命令とは、宗教法人としての法人格を強制的に失わせる法的な手続きである。過去には、最高裁判所がオウム真理教に対する請求で、『解散命令自体は信者の宗教上の行為を禁止するような法的効果を一切伴わない』とする判例はんれいを示している。

東京地方裁判所の決定でもこの判例はんれい引用いんようされ、『宗教法人および信者の精神的・宗教的な側面に踏み込もうとするものではない』とされた。

これに対し、教団側は、解散命令により集会施設が借りられなくなるなど布教活動に影響が生じ、憲法が保障する信教しんきょうの自由に反すると主張していた。

東京高等裁判所の決定を受け、木原稔官房長官かんぼうちょうかんは、旧統一教会の被害者支援に関する閣僚会議かくりょうかいぎを開催すると説明した。今回の決定については、『国側の主張が認められた』と述べた上で、『今後、裁判所による監督の下で清算手続きが適切に進められ、速やかに被害者の救済がなされることを期待している』と語った。